特定非営利 活動法人 |
公益法人等 | 中間法人 | 普通法人 | |
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法人の目的 | 公益 (不特定かつ多数のものの利益) |
公益 (不特定かつ多数のものの利益) |
共益 | 営利 |
具体例 | NPO法人 |
社団法人、財団法人 |
業界団体、互助会等 | 株式会社、有限会社 合名会社、合資会社 |
設立 | 認証(裁量なし) | 許可 | 準則 | 準則 |
設立要件と資本金 | 10人以上の社員 基金は不要 |
社団は2人以上 1億円? |
有限責任中間法人は300万円 | 1人以上 株式会社 1000万円 有限会社 300万円 ※確認会社は1円 |
監督 | 法令等違反の疑いがある場合のみ | いつでも立入検査 | 原則なし | 原則なし |
剰余金の分配 | なし | なし | なし | あり(出資配当) |
課税対象 | 収益事業による所得 (会費や寄付金は課税対象外) |
収益事業による所得 (会費や寄付金は課税対象外) |
すべての所得 | すべての所得 |
法人税率 | 30% (所得800万円以下22%) |
22% | 30% (所得800万円以下22%) |
30% (所得800万円以下22%) |
寄付金損金算入限度 (外部へ) |
所得の2.5% | 所得の20% | (所得の2.5%+資本金の0.25%)×1/2 | (所得の2.5%+資本金の0.25%)×1/2 |
みなし寄付金制度 (内部間の所得移転) |
なし ※認定NPO法人の場合あり(所得の20%) |
所得の20% ※学校法人、社会福祉法人、更正保護法人の場合は、 所得金額×50%または200万円のいずれか多い金額 |
なし | なし |
法人に寄付をした外部者に対する税制優遇 | (個人) 認定NPO法人の場合あり (法人) 寄付金損金算入限度額まで。認定NPO法人へは同額で別枠。 |
(個人) 特定公益増進法人の場合あり (法人) 寄付金損金算入限度額まで。特定公益増進法人へは同額で別枠。 |
(法人) 寄付金損金算入限度額まで。 |
(法人) 寄付金損金算入限度額まで。 |
所轄官庁 | 内閣府、都道府県 (認定NPOは国税庁) |
各省庁 | 法務省 | なし |
根拠法及び施行日 | 特定非営利活動促進法 平成10年12月1日 |
民法(第34条) 明治29年4月27日 |
中間法人法 平成14年4月1日 |
民法(第35条) 明治29年4月27日 |
法人数 | 21286 (H17.3.31現在) 認定NPO法人・・・30 (H17.3現在) |
26183 (H13.10.1) 財団と社団のみ |
わずか | 合名会社
8,290社 合資会社 26,356社 株式会社 1,100,428社 有限会社 1,271,198社 計 2,406,272社 (平成9年6月末) |
企業組合 | 協同組合 |
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目的 | 組合員の働く場の確保 経営の合理化を目的とするもの |
中小企業等が相互扶助により共同購買等の事業を行うことを目的とするもの |
具体例 | 保育企業組合、SOHO 企業組合、レストラン経営企業組合等あらゆる事業 |
各業種の組合、異業種組合等 |
設立要件 | 4人以上の個人 | 4人以上の事業者 |
剰余金の分配 | 従事分量配当(注2)及び2割までの出資配当 | 利用分量配当(注2)又は1割までの出資配当 |
課税対象 | すべての所得 | すべての所得 (事業分量配当の損金算入措置あり) |
法人税率 | 30% (年間所得800万円以下22%) |
22% |
根拠法 | 中小企業等協同組合法 | 中小企業等協同組合法 |